メガアナンドによって
ソフトウェアの特許性に関する議論は、情報通信技術のドメインに発明を常に囲まれています (ICT) / コンピュータに実装の発明 (CII). この不確実性は、ICTその事実に起因することができます / CIIドメインは、新生と進化する技術でした. したがって、, ほとんどの特許庁は、このドメインでの発明を調べるための明確な指針を持っていませんでした.
特許権対著作権
私たちは、知的財産を見れば (IP) マレーシアの法律, 私たちは、ソフトウェアを保護するために利用できる権利IPの複数のフォームがあることを見ます, すなわち、著作権や特許権. ソフトウェア - 著作権は、「アイデアの表現」を保護するのに役立ちます 自分自身のために (ソースコードの別名) こうしたプリントアウトなどの有形形態またはデジタル形式で表現する「という考えの表現」、したがって、著作権保護の対象と同等とみなされます. しかし、, ソフトウェアコードは、特許法の下で保護されていません. この制限は、2つのIP法律を区別し、保護の彼らの範囲をマーク解除します. 特許権は、アイデアに基づいたシステムではなく、コード自体を保護します.
別に保護の範囲で区別から, 保護の期間はあまりにも2人の知的財産権との間で異なります. 著作権 著者の生涯に長期同等の保護を提供し、プラス 50 年, 特許権は、保護期間を提供し、一方、 20 特許出願の日から年. 一部は、著作権保護の長い期間を提供していますので、当然の選択でなければならないと主張しているかもしれないが, 他の人は非常に短い期間内のソフトウェア技術が時代遅れになったという事実のために反対して.
保護期間は、著作権が有利に見えるのですが、 執行の観点から, 特許権は、ブラウニーポイントを得ます. ソフトウェアドメインで働く人々は、プログラミング言語を使用して問題を解決するために複数の方法があることができることを知っています. 異なる符号化技術を使用して、別の開発者が同様の問題に対する解決策を開発する場合、著作権所有者によって解決されるよう, 開発者は、所有者の著作権を侵害されることはありません. 著作権者と侵害者のソースコードは正確なコピーではないからです. しかし、特許法の下で, 他のソフトウェア開発者は、他のソフトウェアと同様または同一でさえあるソフトウェアを開発しても、, 彼は長い間彼らのソフトウェアの機能が付与された特許のクレームを侵害するとして抑制することができます, それ以降のソフトウェアは、以前のソフトウェアの存在を知らずに独立して開発された場合でも、.
そうは言っても, アイデアやソフトウェアによって実現されている機能は、特許を受けることが可能, それはどういう意味そのすべてR&Dはソフトウェアドメインで行われた特許の対象となり?
すべてのソフトウェア特許適格です?
私たちのほとんどは、すでに承知のとおり, 特許性のための3つの主な基準は、目新しされています, 進歩性及び産業上の利用可能性. しかし、それはソフトウェアに来るとき, それは、追加の根本的な要件が適用されることを、この分野での専門家の間で一般的な知識であります.
我々は、すべてのRかどうかを結論付ける前に&ソフトウェアドメインにおけるDの結果は、特許適格かではありません, のは、ソフトウェア特許の進化を追跡するために、時間に戻ってみよう.
早めに 2000, ソフトウェア業界は、すでにその思春期に達していたとの激しい競争に直面していました. したがって、, 競争力を得るための新たな研究を保護する必要性は、ソフトウェア業界のプレーヤーによって感じられました. また、これは、ときでした IP権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS) 要件は、加盟国において、技術のあらゆる分野での発明は、特許権の下で保護されなければならないことを示すTRIPSのおかげで実装されました, ソフトウェア特許のための基盤を設定し、. これは、ICT領域での申請の数が急激に増加しました. 急成長のソフトウェア業界は、Rを鑑賞する特許事務所を押します&技術の今度の分野でD. しかし支障, 特定の最終製品が認識されませんでした請求項によるソフトウェアの無形または抽象自然に直面していました.
しかし、, ソフトウェア業界の動向を変更します, より洗練されたソフトウェアの開発と、このドメインの申請数の増加は、米国を含む多くの国を導きました, イギリス, オーストラリア, 日本, インドと欧州連合(EU) (米国) ソフトウェアベースの発明の審査のためのガイドラインを定義します.
ソフトウェアの発明について特許法における最近の開発
ザ・ 2002 日本の特許法の改正 製品の発明として規定する本発明の無形のコンピュータプログラム, 前記ソフトウェア関連発明に対応する製品は、本発明によって実行される複数の機能の組み合わせであります. 改訂はまた、特許出願に含まれるソフトウェア自体に向けられているコンピュータプログラムの請求を許可します, 通常の装置及び方法の特許請求の範囲に加えて.
オーストラリアで, 最近の連邦裁判所の決定で 特許の長官V RPL中央Pty Ltdの コンピュータ実装発明やビジネスメソッドは、オーストラリアの特許性のある主題であり得ることを確立, 本発明は、新規および本発明の場合, それは、汎用コンピュータ上で動作するソフトウェアによって実現されても、.
英国では, のランドマークの例 Aerotel V電話会社とマクロッサンの応用 と シンビアン株式会社Vの監査官 特許の一般的な ソフトウェア特許適格の風景を変更. 結果として, UKは、技術的問題に対する解決策を提供し、ソフトウェアの発明のためのICT領域で特許を付与する場合にコンピュータプログラムが行うことが技術的貢献と達成される技術的な寄与は、特許出願で詳しく説明されるメカニズム.
英国のように, EUは、あまりにもコンピュータプログラムは、技術的な貢献をしている技術の多くの分野での発明について特許を付与します.
最近の例および/またはEUによって発行されたガイドラインに示されているように, イギリス, オーストラリアと日本, 彼らは、ハードウェアを必要とする、および/または新規かつ非自明な方法で技術的な問題に対する解決策を提供している場合、ソフトウェアベースの発明が特許対象となり. この態様は、ソフトウェア発明の特許適格性を決定するために適用される追加の基礎となる要件を構成します.
上部からの光の中で, 我々は、ソフトウェアの発明を保護するためのガイドラインはまだ調和ため、国によって異なるされていないことを確認します. したがって、, それはいつものことなアドバイスをお勧めします 特許代理人, 誰がソフトウェア特許に精通しています, ご関心のどの国であなたの発明を保護する前に求められています. 米国は、ソフトウェアベースの発明を保護するために最も人気のある国でしたが、, 傾向は現在、ICT / CIIドメインにおける特許出願を検討しながら、EUは、その一貫性に多くの人気を得たことを示します.
ソフトウェア特許適格での例外
さらに移動, ソフトウェア本発明は、ハードウェアを含み、新規かつ非自明の方法で問題に対する技術的解決策を提供することができるものの, それは以下の基準のいずれかに該当する場合には、特許ではないかもしれません:
- ソフトウェア 自分自身のために, 例えば, 特定のプログラミング言語のソースコードや単なる指示
- 単なる数学的方法, 例えば, 生活費や利益と損失を計算するためのソフトウェア
- 精神的な行為を行うための方法, 例えば, 消費者のフィードバックを受け入れるためのソフトウェア
- ビジネスを行う方法, 例えば, 保険の請求を処理するためのソフトウェア
のは、ソフトウェア発明の特許適格性を理解するためにいくつかの例を見てみましょう. インターネット上で商品を競売発明 かもしれません 本発明として特許を受けることがありません, 汎用コンピュータで実現ものの (ハードウェア), 技術的な問題を解決していません. 一方, それは車両の制動/停止距離を低減する技術的問題を解決するため、車両に複数のパラメータを感知することによって自動車のブレーキシステムの制御を改善するための本発明は、特許であってもよいです.
これは私たちのために何を意味します?
現在、, ザ・ マレーシアの知的財産株式会社 (MyIPO) ソフトウェアベースの発明を調べるためのいずれかのガイドラインを発行しておりません. しかし、EUとして, イギリス, 日本とオーストラリアは、下に規定されている国 マレーシアの特許法 地元の特許出願の審査の迅速について, これらの国で対応する助成金は、あまりにもマレーシアの助成金をもたらすことができます. したがって、, 明確なガイドラインは技術のこの新しい分野を調査するためにMyIPOによって提供されるまで、前述の国におけるソフトウェアの発明に基づくガイドラインはまた、マレーシアで適用される場合があります.
そこで我々は、コンピュータソフトウェア著作権と特許権の両方の下で保護することができることをまとめることができます. 著作権保護が唯一のアイデアの表現にまで及びます, それは表現の基礎となるシステムでアイデアを保護しません. したがって、, 著作権は、ソフトウェアへの適切なまたは完全な保護を与えるものではありません. ソフトウェアの発明は、表現に関係なく、そのシステムまたはアーキテクチャを守る権利の形を必要とします, すなわち, かかわらず、ソースコードの. これは、ソフトウェアの発明は、ハードウェアおよび/または技術的効果を必要とするか、新規かつ非自明な方法で技術的な問題を解決している限り、考え方の基礎となるシステムにそのような権利を付与する特許権であります.
注意: この記事では、読者への関心や興味のある事項について簡単な情報を提供するためにのみ意図されており、法的助言として扱われるべきではありません.
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