マレーシアは、その特許権の制度の下で「実用新案」システムを持っている数少ない国の一つであります. 特許法 1983 助成金発明のための右の2つのタイプ - 最初のそれ自体特許権であり、第二は、「ユーティリティ・イノベーションのための証明書」と呼ばれるものです (以下、「CUI」と称します). 小説工業製品の多くの所有者は、自社製品のための知的財産権を保護するための最善の方法は何かを完全に明らかにされていません. この記事では、マレーシアのCUIのユニークな特徴を説明しようとします, CUIと工業デザインの権利との違いを示すために、マレーシアにおける新規工業製品を保護するための最良の方法にいくつかの実用的な助言を与えること.
他の国のように, 機能を要求したときに、工業製品の特許が付与されています(S) 製品であります (私) 小説; (2) 本発明の工程を含みます (それは、当業者には明らかではないです); と (三) それは工業的に適用可能です. 特許の対象とするために、,マレーシアは絶対的新規性を要求 - その中で, 本発明は、経口開示を経由して、世界のどこにでも公開されているべきではありません, 書かれた文書や使用を介して.
ユーティリティイノベーションのための証明書が既知の製品のいずれかの改善のために提供され. 創意または自明性の欠如のための法的要件がありませんように, それはしかし、わずかな任意の改善は、その製品は、それが新規性の要件を満たしているとして、CUIの対象となるだろうと主張することができます. CUIを付与することができるために主題は、特許付与の場合と同様です. すなわち, nonpatentable主題, このような科学的発見など, 手術または治療によるヒトまたは動物の身体の治療の方法, など. CUIに等しく適用. 他の態様, といった, 特許庁出願の手続の方法は、特許出願の審査のそれと同じです.
登録意匠 (IDR) 適否は、右の工業デザイン法の下で付与されます 1996. "工業デザイン"形状の特徴を意味します, コンフィギュレーション, パターンや装飾は、任意の工業プロセスや手段によって物品に適用, とに完成品の魅力に目によって判断されている機能であります, しかし、含まれていません。:
(A) 法や建設の原則(原則適合しなければなりません); または (B) 記事が不可欠な部分を形成するために、デザインの作成者によって意図されているの別の記事の外観に依存しています (「原則と一致しなければなりません」). 用語「物品」の製造や手工芸品の任意の物品を意味し、その部分を別々に製造して販売されている場合は、このような記事や手工芸品の一部を含んでいます. これは、集積回路の集積回路または一部が含まれていません (集積回路法のレイアウト・デザインの下で管理されています 2000). また、集積回路を製造するために使用される任意のマスクをカバーしていません.
IDRの資格を得るためにさらなる, デザインは、登録時に新しいである必要があります (出願の出願や優先日の日付は、あります). デザインや工業デザインだけ重要でない細部または一般的に関連する貿易に使用される機能では異なる場合デザインが新しいとみなすことはできません:
- マレーシアにおける公共の任意の場所に開示されています (特許権の場合には絶対的な新規性とは対照的に、地元のノベルティ); または
- に提出された工業意匠の登録のための別の出願の主題でした
マレーシアしかし、これまでと異なる申請者によって行われた以前の優先日を有します
主題は、他のアプリケーションに基づいて付与された登録に含まれていました. 6ヶ月のレース期間は、特定の状況に記載されています.
既存の製品に新製品や改良が行われている場合, それがあれば、IDRを得ることが可能です:
- 形状や構成が新しく追加されました (地元の新規性は十分です);
- 形状または構造、機能の構築要件の法や原則の要件ではありません) または形状や構成は別の記事の外観に依存しない場合.
しかし、CUIのためのアプリケーションは、どこの記事は、上記の要件を満たし、他に考慮すべきです: - 機能的です;
- 申請者ではなく、内国民に開示されています 12 意図ファイリングの数ヶ月は、アプリケーションの食べました; と
- それ自体は、マレーシアにおける任意の特許またはCUI出願の主題ではありません.
IDR権とCUIの取得からのバーはありません (または特許) 同じ記事のため. したがって、特定の状況または特定の物品のための二重の保護を得ることが可能です. それはどこで、たとえば特定の状況で権利F両方のタイプを取得することをお勧めします:-
- これは、以前の侵害行動を開始する必要があります. 実際には約かかります 4 へ 5 CUIを取得する年, 他にどこそれがもかから 12 IDRと権利を取得するために数ヶ月は、登録の日にさかのぼっています (出願の日はあります).
- 記事の一部は、機能的であり、同じ記事の別の部分は、非機能的である場合には (i.e. 構築方法や原理によって決定または同じ記事の別の部分の外観に依存しているじゃありません).
IDとCUIの両方を主張することができた物品の説明としてカバーに装着されている携帯電話の例を見てみましょう. 携帯電話の形状や画面のレイアウト, キー, ボタンや携帯電話に取り付けられたカバーのデザインは、ID登録の対象であります. 携帯電話に携帯電話のカバーを取り付ける方法は、特許権の対象とするような進歩ではないかもしれないが、CUIの対象とするのに十分な新規であり.
ポイントに説明する別の例は、電子複写機用の原稿送り装置になります. フィーダの一般的な外観, 小説の場合, 工業意匠登録の対象となり. しかし、各構成要素の構造や各複合要素の取り付け方法, 構成要素は、互いに対して折り畳み可能行われている方法, すべての機能であることは、工業意匠権の対象としません, しかし、しかし、CUIの対象とすることができます.
したがって、記事のための強力な知的財産権保護を得るための試みで, 1は、最初の記事のさまざまな機能を分析する必要があります, 美的特徴および機能的特徴の両方. 記事の美的特徴は、工業意匠登録で保護することができます, 本発明の新規ではないとすることができる物品の機能的特徴ながらCUIによって保護することができ.
マレーシアの知的財産法制のユニークな特徴は、物品の、物品または一部の外観は、消費者の購買意思決定の要因である消費者製品や工業製品の設計や製造に関与している出願人によって利点を取られるべきです. マレーシアは、パリ条約のメンバーであります, それは、の優先順位を享受することが可能です 6 IDRアプリケーションの月と 12 CUIアプリケーション用ヶ月.
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