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特許実務で, 少なくとも一つの独立請求項は、独立請求項によって少なくとも一つ以上の請求項によって続いているのが一般的です. 従属クレームは、従属請求項に独立クレームに記載の特徴と機能を主張することを意味すると解釈されるだろう, このように、独立請求項の保護範囲を狭めます.
今, 従属請求項は、上の依存する独立クレームが新規性または本発明の工程がないために、またはその他の理由で無効と宣言されている場合はどのように従属請求項は、解釈されるべきです? マレーシアの最近の連邦裁判所, これはマレーシアで頂点裁判所であります, この質問に判決をする機会がありました.
の場合には連邦裁判所 SKBシャッター製造Sdn Bhd社対. ハンセン香港シャッター工業 & タンKOOIリム 独立クレームが発見された場合により新規性の欠如又は進歩性の欠如のために無効にすることを決めました, その独立クレームに依存するすべてのクレームは無効です. この決定は、これまでマレーシアで付与された特許に影響を達しました.
それが表示されます - マレーシアの特許法の改正を保留中 1983 - 特許出願人は、従属請求項を含めることを再考する必要があります, 独立請求項が無効であることが判明した場合ため, 無効請求に依存するすべての従属請求項も無効になります. この問題を克服する一つの方法は、複数の独立した特許請求の範囲を含むことがあります. すなわち, 独立請求項の特徴と従属請求項の特徴を組み込むこと. 法および特許規則は、特許における独立請求項の数を制限しないと特許出願中、または追加の独立請求項の特許の実体審査請求を提出するために支払わ追加の申請手数料はありませんマレーシアの特許.
しかし、, いくつかの独立請求項を含めて特許のリスクは、本発明の単一性の欠如のために攻撃されています.
申請者は、付与された特許の請求またはの光の中で係属中の特許出願を補正することができます SKBのシャッター 連邦裁判所の判決?
特許法のセクション79A 1983, 特許規程第46Aと一緒に読んで, ことを提供します 特許の登録官, 特許権の所有者からの要求に応じて, 説明を修正, 誤記または明らかな間違いを修正する目的で、またはレジストラに許容可能なその他の理由で請求または請求または特許の図面.... 特許の登録は、現在までに実際には何の変化も発行されていないか、彼は申請者が自主的にクレームの変更を許可するかどうかについてどのようなガイドラインや指示を出しました “「独立請求項に従属請求項に変換.
さらに、, レジストラがある場合は、このセクションの下に修正を行う権限を与えていません, いずれかの裁判所に係属中, 特許の有効性が問題に置くことのできる手続.
表現は、特許法の改正を推奨するレジストラを説得するためにマレーシアで特許代理人により特許庁に対して行われたことが提案されています 1983 独立クレームが新規性や進歩性の欠如の欠如のために無効であることが判明した場合は、その状態に, すべての従属請求項は、独立請求項の特徴および従属クレームを含むものとして解釈されるべきです. 特許を修正するこの演習では、法律や特許規則は数年かかります. その間, 特許権者と特許出願人は、彼らが独立請求項に彼らの従属請求項を「変換」するレジストラに適用すべきかどうかを検討する必要があります.
私たちの記事を読みます 上の前のノート SKBのシャッター ケース.
注意: 表現の意見は個人的な意見であり、KASSの位置として、またはKASSのクライアントを考えるべきではありません
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