Pで. 男性 & Samini Thiruchelvam
植物育種家の間で共通のジレンマは、彼らの新しい植物品種を保護する方法であります. 一般に, これには2つの方法があります - 特許によって、又は植物品種保護によって.
植物の新品種が遺伝子工学によって作成することができます. このような新品種は特許で保護することができます? 植物品種, 遺伝子工学により製造ものの, それが明示的に排除されるように特許法の下で保護することはできません. しかし、, プロセスは、特許性の基準を満たしている場合、遺伝子工学の方法は、特許を受けることができ. しかし、植物育種家は、ラボの技術者ではなく、彼はただ、マイクロ生物学的プロセスを保護することに関心がないだろう. ブリーダーは、果物などの植物の植物や収穫可能材料の独占権を取得できるための植物育種家の関心は新品種の商業的価値でよりです, 植物の汁 (樹液), 木材, フラワーズ, そして、など. 植物新品種の法の下で.
これが意味することは、その自然のプロセスであります, このような交配の方法として、, そして得られた植物品種は特許を取得することはできませんが、新植物品種法に基づく保護の対象となることがあり.
しかし、, 欧州特許の最近の裁判手続なし. 1211926 (「トマト」の場合とも呼ば) そうでないことが証明されました. 簡単に, この特許のオリジナルの特許請求の範囲は、交配により還元水含有量を有するトマトを得るトマト植物を育種するための方法に向けられました. この特許は、植物や動物の生産のための本質的に生物学的プロセスに向け方法クレームを持つためにユニリーバPLCによって反対されました. 生産のためのこのような方法は、記事の下で、非特許性の主題であります 53(B) 欧州特許条約の (EPC).
特許権所有者, イスラエルの農業省, 拡大審判部にある2つの後続の控訴を提出することにより、反対に回答 (EBA) ヨーロッパで.
最初のアピールのための裁判所の手続において (トマトI), トマト植物の交配の方法を対象とした特許クレームが議論されました. 控訴裁判所は、育種法として特許権者に不利な判決を下し, 繁殖からの植物の性的交差とその後の選択を含みます, 特許性から除外されています. 交雑育種法は「本質的に生物学的プロセス」と定義しました。, これはヨーロッパでの非特許性の主題であります.
特許権者は、控訴裁判所の前に第二訴えました (トマトII) 交配の方法から得られた植物製品に特許クレームを修正することにより、. クレームのこのタイプは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと呼ばれています, 請求項は、代わりに、プロセス自体の具体的な方法によって製造される製品に向けられます.
「トマトII」の決定を配ったときに裁判所は多くの側面を考え. 結論として, そのようなプロダクト・バイ・プロセスクレームは、植物品種に限定または指向されていない請求項の主題の下で植物品種として除外されないことが決定されました.
それにさらなる, 控訴裁判所は、用語「本質的に生物学的プロセスは、「狭義に解釈されなければならないと直接飼育プロセスから得られた製品クレームに拡張されるべきではないことを確立しました.
この場合に取られるべき点は、種々の方法があることが特許請求を構成することができるされています. クロス育種法は、依然として、欧州およびその他の国における特許性のないまま. まだ, この場合は、代わりにクロス育種法または植物自体の交配の製品を主張することによって、新しい植物品種のための特許取得の新しい可能性を開きました.
似たような状況がマレーシアで発生した場合にどのような? 上で述べたように, マレーシアは、植物や動物の品種と認めるか、植物や動物の生産のための本質的に生物学的プロセスは、非特許可能と. 「トマト」の場合と同様のケースは、マレーシアの裁判所で議論されている場合は、この規定がどのように解釈されるかを見るのは興味深いだろう. 今のところ, 植物品種保護彼らの新しい植物品種の保護を得るために、クロスブリーダーのためのより良い選択肢であると思われます.
* 最初の8月に発表されました 2015 ペトリ皿の問題 (www.bic.org.my/the-petri-dish)
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