多くの国でバイオテクノロジー分野の研究の発展と, 新しい医薬品や化学化合物を開発するために、1つの国の遺伝資源を利用し、そのような製品化の問題は、多くの国に関心があります, 大規模な生物多様性資源と特に.
中国は、遺伝子ベースの技術に関する特許出願の増加を見ています. 次に、フィッティングされ, それは発明特許で使用される遺伝資源に関連する、特許法を改正したこと.
その改正特許法は、遺伝資源の取得や使用が中国の関連法規に違反している場合ことを提供します, そのような遺伝資源を使用して、任意の発明は、特許取得を禁止します. しかし、, これは、製品が国で販売することができないという意味ではありません, しかし、その後、製品が特許権によって保護されません. 出願人は、このような遺伝資源の直接、元のソースを開示しなければならないと申請者は原因を特定できない場合, それがそうするように失敗の理由を指定する必要があります.
遺伝資源は、中国からのものであるとした場合、医薬品は、そのような遺伝資源を用いて製造されます, 遺伝資源を利用した薬物は、中国当局と共有される場合には、商業化の利点どのようにして明確ではありません.
遺伝子研究は、中国で行われている場合, その後、出願人は、初の海外対応する特許出願をする前に、中国での特許出願を提出しなければなりません. 特許出願は、中国特許庁により機密性の審査に合格しなければなりません (SIPO). 検査の目的は、国家安全保障や重要な国益に関連する情報の開示を防ぐためのものです. 中国特許法の最近の改正は今、この要件を拡張 (機密性のテストに合格) 中国での研究を行う外国企業や個人へ, かかわらず、遺伝資源が得られるところから. 機密性の検査は必須です, かかわらず、申請者が最初に中国での特許出願を提出する予定かどうかの. 出願人は、直接外国特許事務所に提出しようとするとき, それは、事前に秘密保持審査のためにSIPOへの技術的な詳細を提出しなければなりません. 秘密保持審査を得ることなく、外国の特許事務所で最初のファイルを出願人が中国での特許権を拒否されます.
特許協力条約に基づく国際出願 (PCT) 受理官庁としてSIPOを指定するシステムは、機密性の検査のためのアプリケーションとみなされます.
マレーシアの特許法にも同様の規定があることに注意してください. マレーシアの住民のために, 彼らは、初の海外出願前にマレーシアの特許出願を提出する必要があります. そうしないと、深刻な犯罪です. 多くの多国籍企業は、多くの場合、この規定を見落とします. 研究は、マレーシアで行うことができるが, 特許を提出する決定と行動は、本部で決定され、多くの場合、特許は最初の本社が所在する国に提出されています.
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