Archives for November 2015
[ペトリ皿] 知的財産との日常の出会い
[マレーシア中小企業] 本ソフトウェアの特許と著作権のナビゲート
メガアナンドによって
ソフトウェアの特許性に関する議論は、情報通信技術のドメインに発明を常に囲まれています (ICT) / コンピュータに実装の発明 (CII). この不確実性は、ICTその事実に起因することができます / CIIドメインは、新生と進化する技術でした. したがって、, ほとんどの特許庁は、このドメインでの発明を調べるための明確な指針を持っていませんでした.
[新しいストレイツ・タイムズ] IP犯罪者のための迅速な裁判
誰が最終決定権を持っています?
レベッカチョンによって
レースでは、その商標の登録を確保します, 多くはかつて商標が登録されていることを考えます, 彼らは「安全」であります. 登録助成金が、あなたの特定の権利と保護, それがキャンセルまたは登録から抹消されることから免疫力を保証するものではありません. 言い換えると, 登録が侵害または取り消し訴訟で防御として使用することはできません.
そのような防御は、最近の控訴ケースにしようとしました. 以前のマレーシアの高等裁判所で, 侵害訴訟は、ロッタリサーチLaboratorium SpAのによってもたらされました, 登録商標の所有者 “Viartril-S” グルコサミン硫酸基づく薬物とその販売代理店のための (以後、総称して「ロッタ」として知られています), ホータックシェンに対する, 高度ファーマSdn Bhd社 (商標の登録所有者 “書見台-250”) & 他人 (以後、総称して「ホータックシェン」として知られています). ロッタは、製品がの名を冠したと主張 “書見台-250” その商標「Viartril-S」の着色可能と欺瞞的模倣を負担し、取得アップ. したがって、, ホータックシェンはロッタの商標を侵害していました.