Archives for March 2010
[南陽Siangポー] 実体審査報告書: あなたは1を得るときそれは何であり、何をすべきか
医薬錠剤の形状と色には何が?
製品は、新規な形状および構成を持っている場合, 目へのアピール, 機能によって決定されていません, その後、形状は工業デザインとして登録することができます. 登録後すぐに, 排他的権利は、時間の限られた期間のために設計の所有者に与えられています. さらに、, 製品の形状が特徴的である場合には、いくつかの国における商標として登録することができます (マレーシアではないので、現時点では).
ファイザーはバイアグラの青の独特の色合いを登録しています® 製品の色は商標として登録することができるの国における商標としてタブレット. また、多くの国における商標としてタブレットのユニークな形状を登録しました.
角質ヤギ雑草は、「バイアグラ」のためのファイザー社の特許請求の倒れ
ファイザー社の米国特許はありません. 6,469,012 そのベストセラー薬「バイアグラ」に関し、. イーライリリーに対するファイザーによって以下の特許侵害請求, リリーICOS (「シアリス」のメーカー) バイエル (「レビトラ」のメーカー) ファイザー社の「012特許の再審査のために求めていました.
「レビトラ」と「シアリス」の両方をカバーすると言われているクレームがクレーム 24.
24. ヒト男性に勃起不全を治療する方法, 経口的に、そのような治療を必要とする男性のヒトに投与することを含む、選択的PDEサブCGMP-V阻害剤の有効量, またはその薬学的に許容される塩, エンティティのいずれかを含有する医薬組成物の.
イノベーションフォーカス: ベトナムのIP景観の変化
登録資本要件の増加に伴い, 税金の上昇と中国の労働と環境法の締め付け, 多くの工場は現在、ベトナムへの移行を行っています. ベトナムにおける製造企業の成長, 順番に, 知的財産のための高い必要性のある結果 (IP) 保護there.Theベトナム政府は、ビジネス環境の変化を認識しており、IPに関する事項への取り組みを強化しています. とき博士. フランシス・ガリ, 世界知的所有権機関の局長 (WIPO) ベトナムの社長を訪問しました, 上の大統領宮殿で大統領グエン・ミン・チェット 20 1月 2010, 大統領はIP保護にベトナムのコミットメントを確認し、博士に感謝の意を表しました. 過去数年にわたるベトナムのIPシステムの確立と開発にWIPO'sassistanceためガリー. 博士. ガリーは、過去年間で得た成果にベトナムを祝福しました. 彼は、「言いました世界市場への統合Vietnamis, そう知的財産は、経済において非常に重要な役割を果たすべきです, 国の科学技術の発展."
[南陽Siangポー] 今日, マレーシア; 明日, 世界? - どこに特許出願を提出します
タイの裁判所はわいせつ商標対記述に光を当てます
タイの中央知的財産国際貿易裁判所は最近、インドの企業の賛成で決めました, Colorplusファッション, その商標「COLORPLUS」の登録性に.
出願人は、先のクラスにマーク「COLORPLUS」の登録を申請していました 25 タイの, アパレル製品の権利を主張. 自身のワード「COLORPLUSは「辞書の定義を持っていない可能性が, しかし、それは単語「カラー」と「プラス」の組み合わせであることが明らかです, 「追加カラー」または「増加色」として翻訳することができました. 商標のタイRegistrarは、標章の登録を拒否しました, マークは、それが表す商品の記述だった基づいて, i.e. アパレル. レジストラは、単語 "COLORPLUS」は、カラフルな、高品質のカラーに直接言及することを見て, などなど, 節に沿っていませんでした 7(2) タイ商標法B.Eの. 2534, これは、独特の商標で構成されていることを述べて "単語や言葉は文字や商品の品質には直接の参照を持たないし、閣僚通知に大臣が定める地理的な名前ではありません".
出願人は、その後、商標のタイ委員会でこの問題をアピールしようとしました, しかし、控訴は商標の登録が定めたものと同様の理由により、ボードによって許可されていません. 出願人は、その後、彼らの "COLORPLUS」マークが登録取得するために更なる試みで、裁判所に民事訴訟を起こすようになりました.
「COLORPLUS "マークが登録可能であるかどうかを検討する際に, 裁判所は、単語や句が、それは場合表し商品の性質や品質への直接参照が含まれていることを意見を述べ, 製品に関連して使用される場合, それは、特定の製品の特徴と品質を知ることが、消費者を可能にします. 裁判所は、商標「COLORPLUS」はタイプを明らかにしなかったことを見て, 目的や消費者への申請者の製品の品質; むしろ, それは単に消費者の関心を引き付けるために役立ちました. 裁判所は、したがって、「COLORPLUS」マークが独特の自然の中で登録可能であったという結論に達しました.
マーク「COLORPLUS」であり、, 疑いなく, 挑発商標. 直接記述と単に示唆している商標の間の微妙な境界線がしばしばあります, そして、それは他のものを区別するために、時には実際に困難な作業であります. 判例が確立したことを直接記述マークがunregistrableありながら、, 挑発マーク, 商標の性質と品質をほのめかすが、直接、その特性を記述しません, 登録されていてもよいです. この場合は、特定の商標で表現される文字や商品の品質への直接参照を構成するものに合理化された定義を提供してきました, そうすることで, 安定化ができました, 程度まで, 法律のこの灰色の領域. また、記述を構成するもので鮮明な画像を提供します, unregistrableマーク, そして、挑発, 登録可能1.
あなたはこの問題に関する任意のクエリを使用している場合, あなたの商標登録可能である場合や判定方法についての詳細を希望, ipr@www.kass.com.myまでご連絡ください.
MINDS - 年 2010 イノベーショントレーニングプログラム
マレーシアの発明とデザイン協会 (MINDS) 最近発明とイノベーションのMINDS研究所を設立 (ミシガン3). ミシガン3 教育に注力する意向 (トレーニング & 開発) そして、の発明の商業化 (知的財産サービス, 資金調達) MINDSメンバー間, 学校, 大学, 官民, だけでなく、コミュニティとして広く.
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